紛争の内容
依頼者の会社において、会社の指示に従わず反抗的態度ばかり取る従業員がいました。そこで、当該従業員に別の仕事をあてがったところ、従業員側から不当な配転であるとの理由で元の業務ができる地位にあることを内容とする訴訟を提起されてしまいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
第1審においては、配転に当該従業員を退職に追い込もうとした不当な動機があるものとして、従業員の請求が認められてしまいました。そこで控訴審において、新しい業務を行うことが当該従業員を退職に追い込む目的ではないことを主張するべく、当該従業員が元の業務での勤務態度、新たな業務への適性があること、新たな業務が当該従業員に過剰に負担を与える業務ではないことを丁寧に主張していきました。

本事例の結末
控訴審においては、新たな業務をさせることが不当な配転には当たらないと判断され、逆転勝訴することができました。

本事例に学ぶこと
本事案は有名な最高裁判決の考え方を基にして、どう事実認定をしていくかが争点となりました。第1審での判決内容に対し、丁寧に反論していくことで高等裁判所での逆転勝訴を得ることができた事件となりました。

弁護士 吉田 竜二
弁護士 平栗 丈嗣