弁護士費用は、事案により様々です。下記に一つの基準を示しますが、労働事件を受任する場合は、見積書により、具体的な金額あるいは算定方法を明示しますので、それにより、グリーンリーフ法律事務所に委任されるかどうかをお決めください。
団体交渉の着手金、報酬金
ア ユニオン・合同労組を相手にする場合
① 着手金300,000円(税込330,000円)、報酬金300,000円(税込330,000円)、団体交渉1回につき日当100,000~200,000円(税込110,000~220,000円)とします。
② ①の金額は事案により増減することがあります。
③ グリーンリーフ法律事務所以外で団体交渉を行う場合、日当を増額することがあります。また、交通費を受領します。
④ 労災による損害賠償が交渉の議題になる場合、その他、事案に応じて、訴訟になった場合の着手金、報酬金を参考に、①とは異なった着手金、報酬金を定めることがあります。
イ 社内労働組合の場合は、別途合意により定めます
労働審判手続に応訴する場合の着手金、報酬金
ア 着手金 300,000~500,000円(税込330,000~550,000円)の範囲で決定します。
イ 報酬金
例.労働者が、解雇の無効確認と未払い賃料の支払いを求める事案の場合、
① 解雇についての報酬(労働契約の終了が認められたとき)
200,000~500,000円(税込220,000~550,000円)の範囲で決定します。あるいは、労働者の1年分の賃金(ボーナスも算入する)に、所定の料率をかけて算定することがあります。
② 未払い賃料についての報酬
請求された額と支払額の差額に所定の料率をかけて算定します。
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