紛争の内容
ニュース等でも発表のあった刑事事件被疑者となった従業員を、処分することとなったが、この処分に関して、その程度及び手続について相談のあったケース。

交渉・調停・訴訟などの経過
同社の過去の懲戒事例、問題となった従業員のした犯罪の内容、刑事処分の軽重、同従業員の反省などを総合考慮し、従業員の聴聞会を開き、処分を決めることとした。

本事例の結末
処分については就業規則上もっとも重い懲戒処分とした。
聴聞会では従業員に事実関係に対する聞き取りを詳細に行い、反省の様子なども確認。意見を言ってもらうなどもした。結果として、懲戒に対する異議、提訴等はなく、従業員には同懲戒処分に理解を得られた様子。

本事例に学ぶこと
また、処分を決めるにあたっては、懲戒処分のうち、給与減額や懲戒解雇になりこれを裁判で解雇無効として争ったケースの裁判例を調査し、本件でも参考とした。
会社の処罰感情だけを先行させると、のちに訴訟等で争われてしまい企業としてもリスクを負わざるを得ないこともあるが、処分について慎重に行えば、労使双方の納得という状態に導ける可能性が高まると感じた。

弁護士 吉田 竜二