紛争の内容
ご依頼いただいた会社においては、途中から賃金規定を改定して固定残業代制度を導入しました。会社を退職した労働者から固定残業代の制度は無効であるとして、約400万円の未払い残業代請求をされました。
交渉・調停・訴訟等の経過
はじめは労働者側弁護士と交渉を重ねましたが、固定残業代の有効無効について協議ができるわけがなく、訴訟事件へと移行しました。
訴訟では、固定残業代制度の有効性が真っ向から争われました。こちらからは最高裁の固定残業代の有効生の要件を丁寧に論証あてはめをしていきました。労働者側はこの点の事前の準備ができていなかったようで、固定残業代の論点はこちらに軍配が上がることとなりました。
本事例の結末
もっとも、固定残業代制度を導入するにあたって他の手当がなくなり、残業代の基礎が下がるという不利益変更があった点を裁判所から指摘されてしまい、一定の和解金額を払うことにはなりました。
本事例に学ぶこと
固定残業代制度は無効とされるケースが多々あり、会社側にとって厳しい結末となることがしばしば見受けられます。
本件は丁寧に事実を基にした制度を説明し、固定残業代の論点では勝つことができた事例となりました。
弁護士 平栗 丈嗣







