
企業経営において、人事異動、特に転勤命令は避けて通れない課題です。
しかし、従業員が転勤を拒否した場合、企業はどのような法的手段を取ることができるのかお悩みになるケースがあると思います。
安易な解雇は不当解雇として深刻なリスクを招きます。
本コラムでは、転勤拒否をめぐる法的な枠組み、解雇の有効性、そしてリスクを回避するための解雇以外の適切な対処法について、弁護士の立場から詳細に解説します。
転勤命令の法的根拠と有効性の要件

転勤命令権の根拠
企業が従業員に転勤を命じる転勤命令権は、原則として労働契約に基づいています。
労働契約書や就業規則に、業務上の必要性に基づいて転勤を命じる可能性がある旨が明記されていることが、命令権の第一の根拠となります。
通常、このような規定がある場合、従業員は会社からの業務命令としてこれに従う義務があります。
転勤命令の有効性の判断基準
もっとも、根拠規定があるからといって、無制限に命令できるわけではありません。
過去の裁判例上、転勤命令が権利の濫用にあたるか否かという観点から、その有効性を厳しく審査しております。
そして、転勤命令が有効であるためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
1 業務上の必要性(高度な必要性は不要)
人員の適正配置、業務運営の円滑化、従業員の能力開発など、企業経営上の必要性が認められれば足ります。
欠員補充や新規事業立ち上げなどは典型例です。
もっとも、報復や嫌がらせなど、不当な動機に基づく命令は認められません。
2 不当な動機・目的の不存在
職務とは無関係に不当な目的や差別的な動機があってはなりません。
3 労働者が被る不利益との均衡(配慮義務)
転勤によって従業員が被る生活上の不利益(単身赴任による家族との別居、介護・育児の困難など)と、企業の業務上の必要性とを比較衡量し、企業側がその不利益を軽減するための必要な配慮(社宅の提供、単身赴任手当の支給、通勤時間の考慮など)を尽くしたかどうかが重要になります。
特に不利益が大きいケースでは、企業側により高度な配慮が求められます。
【ポイント】
転勤命令の有効性は、従業員の転勤拒否の正当性を判断する出発点です。
企業は、命令に先立ち、これらの要件を全てクリアしているか慎重に確認する必要があります。
転勤拒否と「解雇」の可否について

有効な転勤命令を従業員が正当な理由なく拒否した場合、それは業務命令違反にあたり、懲戒事由または普通解雇事由となり得ます。
しかし、転勤拒否を理由とする解雇は、裁判所でその有効性が厳しく問われます。
解雇権濫用法理による制限
労働契約法第16条は、解雇権濫用の法理を定めています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効と判断されます。
したがって、転勤拒否を理由とする解雇が有効となるには、この「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の2つの要件を満たす必要があります。
解雇有効性の判断要素
「客観的に合理的な理由」の有無
前述の通り、まず転勤命令そのものが有効であることが大前提です。
無効な命令に従わないことを理由に解雇することは、合理的な理由を欠きます。
「社会通念上の相当性」
たとえ転勤命令は有効であっても、従業員側にやむを得ない個別具体的な事情(例:家族の介護が不可欠、重い健康上の理由など)がある場合、拒否に正当性が認められることがあり、直ちに解雇の理由とすることは困難になります。
【結論】
転勤拒否による解雇は、最終手段と位置づけられ、解雇に至るまでに企業が最大限の努力(説得、配慮、配置転換の検討など)を尽くし、それでもなお、雇用契約を維持することが困難と認められる場合に限って、有効とされる傾向にあります。
安易な解雇は不当解雇となり、多額の金銭支払い(バックペイや慰謝料)や紛争長期化のリスクを負いますのでご注意ください。
解雇以外の正しい対処法:リスク回避のためのステップ

解雇のリスクを回避し、かつ企業秩序を維持するためには、法的なステップを踏んだ段階的な対処が不可欠です。
ステップ1:転勤命令の再確認と配慮の徹底
転勤命令の有効性を再確認し、特に配慮義務を徹底します。
先ほど解説しました、「業務上の必要性」・「不当な動機・目的の不存在」・「不利益との均衡の3点を再検証します。
まず、従業員が転勤を拒否する真の理由を丁寧に聞き取り、その理由が客観的にやむを得ない事情にあたるかを判断します。
また、従業員の不利益を軽減するための具体的な措置(単身赴任手当の増額、赴任先での住居サポート、家族帯同の支援など)を提示します。
ステップ2:懲戒処分(諭旨・けん責・減給)の検討
転勤命令が有効であり、かつ従業員の拒否に正当な理由がないと判断された場合、すぐに解雇ではなく、まずはより軽度の懲戒処分を検討します。
懲戒処分の選択について、けん責、減給、出勤停止などの懲戒処分を、就業規則に基づき、拒否の態様や過去の勤務態度を考慮して行います。
懲戒処分と合わせて、命令の重要性と、今後の拒否はさらなる重い処分(最終的には解雇)につながることを明確に文書で指導・警告する場合も考えられます。
ステップ3:配置転換・異動の検討
転勤先への異動は困難でも、現勤務地または別の職種への配置転換が可能であれば、解雇回避の努力として検討すべきです。
また、転勤は伴わないが、従業員の事情を考慮した職務内容の変更(例:現場職から事務職へ)を打診する方法もございます。
そして、配置転換に伴い、職務内容が軽くなる場合は、合意の上で給与・待遇の変更を行うことも可能です。
これは整理解雇ではないため、あくまで合意が重要です。
転勤拒否と「解雇」をめぐる特有の論点

転勤拒否の事案には、特に注意すべきいくつかの論点が存在します。
1 職種・勤務地限定社員への対応
まず、労働契約で勤務地や職種が限定されている場合、原則として企業は限定外の転勤や異動を命じることはできません。
上記限定を解除するためには、従業員の個別的な同意が必要です。
限定合意のある社員に対する転勤命令は、その限定合意を無視するものであり、無効となる可能性が極めて高くなりますのでご注意ください。
2 試用期間中の転勤命令
試用期間中であっても、転勤命令の有効性の要件は本採用後と基本的に同じです。
試用期間の延長や本採用拒否(解雇)を検討する場合でも、転勤拒否を理由とする際は、業務命令違反の度合いや雇い入れ時の約定を慎重に考慮する必要があります。
まとめ

転勤拒否は、企業秩序の維持と従業員の生活の権利が鋭く対立するデリケートな問題です。
最もリスクが高いのは、転勤命令の有効性を吟味せず、安易に解雇を断行することです。
企業は、解雇回避の努力を尽くし、そのプロセスを全て文書化し記録にすることが、万が一の労働審判や訴訟になった際の最大の防御策となります。
転勤拒否の事案に直面した際は、法的なリスクを最小限に抑えるため、早い段階で労働法に詳しい弁護士に相談されることをオススメいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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