紛争の内容

依頼者(会社)において、重大なトラブルを起こした労働者がいました。そこで、依頼者は、当該労働者を普通解雇としました。これに対し、当該労働者に弁護士が就き、依頼者に対して、当該解雇は無効であり、従業員としての地位を有するとの主張をしてきました。
交渉・調停・訴訟等の経過

まず、本件では、残念ながら客観的な解雇事由は見られませんでした。そして、依頼者としては、どうしても当該労働者に戻ってこられては困る事情がありました。そのため、一定の金銭を支払うことでの解決を図る必要がありました。

労働者側代理人から、給与の1年分相当の金銭を支払うことでの解決を提案されました。このような金額提示は、あまりにも一般的な解決相場からはかけ離れており、多くの解決金を得ることを目的としているのか、そこまでの解決金を得るのでなければ会社に戻るつもりなのか、真意が見えませんでした。また、労働審判ではなく、訴訟提起することで、どんなに長い期間の争いになってでも、長期間のバックペイを得ることを目的としていることも懸念されました。

そこで、早期解決のため、仮に労働審判になった場合に支払うことになるであろう解決金の上限を支払うことでの解決を探ることになりました。

本事例の結末

最終的には、2か月弱の交渉のみで、給与の約6か月分の解決金を支払うことでの合意退職という、労働審判同様の解決をすることができました。これにより、当該労働者が会社に戻る心配を払拭することができました。
本事例に学ぶこと

地位確認請求の事案において、解雇事由がない場合には、会社から労働者に対して解決金を支払う金銭解決による問題解決がなされます。しかし、当該労働者が、解決金を得ることを目的とするのではなく、会社に戻ることを強く要求する場合があります。
会社が解雇するということは、当該労働者に問題があり、会社との信頼関係が破壊されていることになります。そのような労働者が会社に戻ってしまうと、会社内の人間関係がうまくいかず、通常業務に重大な支障をきたすことになってしまいます。
そこで、解雇にあった労働者の真意を探りながら、解決方法を探ることが肝要です。

弁護士平栗丈嗣