紛争の内容
スーパーを経営する企業からのご依頼でした。
当該スーパーは、深夜まで営業しているスーパーですが、そこに5年ほど努めて退職された元店長の従業員の方から、退職後に残業代請求がありました。
企業としては、申請された残業代はすべて支払ってきたつもりだったので、その請求が正当かどうか、まず当事務所に相談にこられました。

交渉・調停・訴訟などの経過
相談の結果、元店長が勝手に「サービス残業」を行っていたことが判明しました。企業としてはサービス残業を押しつけたことはなかったのですが、元店長が残業した実態がきちんとあるのであれば、残業代を支払うことにしました。 当事務所が委任を受け、まずは残業代の計算に着手しました。
相手は、タイムカードの他に、家族や従業員とのLINEやメールの時間を証拠として主張をしていましたが、当方で精査したところ、怪しいカ所が何点も見つかりました。どうやら、残業を多くしているように主張しており、不自然な主張がありました。
最低限認められるカ所だけ認め、計算の結果、約70万円と算定されました。

本事例の結末
当方で精査した結果を相手にぶつけた結果、70万円での合意となりました。依頼により、約130万円の減額に成功しました

本事例に学ぶこと
店長は一般的には管理職となりますが、管理職かどうかはその実態で判断され、残業代が発生する可能性があります。
また、LINEやメールも残業の証拠になる可能性があります。

弁護士 申 景秀