事案の概要
事務方から現場に異動した従業員が休みがちになっていたが、突然、代理人弁護士から退職すること及び職場でのパワハラ行為に基づいて200万円を請求する旨の内容証明郵便が届いたとのご相談でした。
従業員が主張する事実関係について認識が異なる部分があるとのことでしたので、交渉事件の代理人として受任しました。

交渉の経緯
従業員がパワハラ行為と主張する行為について書面上で名前が出ていた従業員に対して社内で聴き取りを実施しました。
発言だけ取り出せば肯定する点も一部あるとのことでしたが、背景が削られてしまっているため、趣旨が異なり、従業員の主張を認めるものではないとの内容でした。
それを踏まえ、先方の代理人には退職はさておき請求金額のすべてを認めることはできない旨の回答を行い、引き続き、合意条件の交渉を行いました。

本事例の結末
会社としても従業員に疑念を生じさせた行為があったことは事実であるということから、双方譲歩の上、50万円程度の解決金を支払い退職するという内容で合意が成立しました。

本事例から学ぶこと
現状、職場でのパワハラ行為を理由として従業員から訴えが起こされることは少なくありません。
その場合、パワハラ行為をしたとされる従業員等から早期に事情を確認し、訴えを起こした従業員の言い分とどこが違うか(またはどこまでが同じか)を検証することが重要となります。

弁護士 吉田 竜二