残業代や解雇の問題をはじめ、それ以外の事項についても、弁護士は会社側の労働問題を幅広く取り扱っております。今回は弁護士がどの様な問題を取り扱っているのかについて解説をいたします。

元従業員からの残業代請求

労働者側の残業代請求を取り扱う事務所が広告を行い、残業代請求の依頼を受けることが多い関係で、退職した元従業員が前勤務先に残業代を請求するということが増えております。しかし、過大な請求をしているということが往々にしてありますので、弊所に会社側からご依頼を頂いた結果、請求を減額できたというケースが良くあります。手続きとしては、交渉、労働審判、訴訟いずれのケースも考えられますが、交渉からご依頼を頂きますと、無用な裁判手続きを回避できることがあります。

従業員の退職問題

従業員の遅刻・早退・欠勤・周囲との不和・問題行動・成績不良等の理由で、従業員を退職させたいというご相談を頂くことがあり、この場合は、従業員への注意、懲戒処分、退職勧奨、解雇を検討します。不当な解雇を理由に裁判を起こされないように注意することが大事ですので、会社側から相談を受ける場合はこの点に注意して、弁護士は助言を行います。十分に気を付けていたにもかかわらず、残念ながら裁判を起こされてしまったという場合には、弁護士において労働審判・訴訟の対応を行います。

また、上記以外にも、期間の定めのある契約社員を契約期間満了により退職としたいが可能であるかという相談を受けることがあります。有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールがありますし、更新回数が複数に渡り契約期間も長くなっているときは無期契約と同視されたり、契約への更新の期待が保護されて、契約期間満了に伴って退職をさせることができないということがありますので、このようなケースに該当しないかを検討し、弁護士は助言を行っております。

従業員の休職

従業員が病気によって会社を休むということがありますが、長期にわたって仕事を休む必要がある場合には、休職をしてもらい、休職期間が満了しても復職ができないというときには退職をしてもらうということがあります。休職を命じると、従業員は給与の支給を受けられなくなりますから、休職命令の有効性を争う可能性があります。また、復職の可能性を否定されると、退職を余儀なくされるので、復職の可能性があるか否かについても問題になることがあります。弊所はこうした問題について会社から相談を受けており、休職制度を適切に活用できるように助言を行っております。

従業員の育児・介護休暇

育児介護休業法によって、従業員は育児・介護のために仕事を休んだり、時短勤務をすることができます。会社からはこの制度について質問を受けることがあり、弁護士が法律の内容を調べてアドバイスを行い、制度の利用を希望する従業員に対して適切な対応を行うことができるように助言を行っております。

従業員の配転

従業員の遅刻・早退・欠勤・周囲との不和・問題行動・成績不良等の理由で、従業員を異動させたいというご相談を頂くことがあり、この場合、弁護士は、勤務地を変更することができるか、職務内容を変更することができるか、配転に伴って給与を減額することはできるのかということを検討し、助言をいたします。勤務地限定契約や職務内容の限定契約を結んでいないかを検討したり、また、名目上は配転命令であるが、給与の減額や転勤の不利益があり、このような配転命令をされてしまうと従業員の方も退職を余儀なくされるため、実際には退職させることを目的とした違法な配転命令にならないかということも検討します。

従業員のハラスメント問題

従業員間のハラスメント問題について相談を受けることもあります。そもそもハラスメントの存在を認定できるのかが問題となることがありますし、仮にハラスメントの存在を認定できるとしても、従業員側が請求する損害賠償の金額は適切であるかについても争うことがあります。また、従業員が刑事告訴をすることがありますので、告訴された場合のリスクの検討も必要です。社会における会社の評価にかかわる問題ですので、軽視してはならない問題ではありますが、反対にそのような事情を利用して過大な請求をする従業員もおりますので、その場合には毅然とした対応が必要になります。

正社員とその他従業員との関係

正社員とそれ以外の従業員が、同じような労働を行っているのに、労働条件に格差があることを問題視されることがあります。会社側の用意する労働条件が適法であるかを弁護士は検討し、助言をしております。

まとめ

以上の通り、会社側の労働問題について、弁護士は、多くの範囲を取り扱い、助言を行っております。細かく見て行けば、他にも様々な労働問題はございますが、弁護士は、その都度法律について検討や調査を行い、会社側に対して助言を行っております。そのため、労働問題でお悩みの場合は、一度、当事務所へご相談頂けますと幸いです。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。まずは、一度お気軽にご相談ください。 また、企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉

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