今般、労働者の柔軟な働き方などの実現に向け、高市総理大臣が裁量労働制の制度対象のあり方などについて見直しの検討を進めるよう厚生労働大臣に対して指示を出しました。

当該指示に関連して労働時間規制については緩和の方向性で議論が進められることが予想されていますが、今回は見直しの対象として指摘をされた裁量労働制の概要について解説をしていきます。

みなし労働時間制

労働者の労働時間は労働者が実際に労働に従事した時間を前提に計算されることが原則ですが、労働基準法は一定の条件のもとで労働者が実際に労働をした時間ではなく予め設定したみなしの労働時間を労働者の労働時間をとして計算することを許容しています。

労働者の実際の労働時間と関係なく予め定めたみなしの労働時間分労働者が働いたとして給与を支払う方式をみなし労働時間制といいます。

みなし労働時間を8時間と定めた場合、労働者の実際の労働時間が7時間であっても8時間分の給与が支払われますが、労働者がみなし労働時間を超える9時間働いても8時間分の給与しか支払われません。

裁量労働制

労働基準法の定め

裁量労働制はみなし労働時間制の一種ですが、労働基準法においては、専門業務型と企画業務型の2種類が定められています。

専門業務型

「第三十八条の三

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)

二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
…」

企画業務型

「第三十八条の四

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。

一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
…」

対象業務

専門業務型

専門業務型裁量労働制の対象業務は、現状、以下の20業務とされています。

  • 新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務
  • 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であって、プログラムの設計の基本となるものをいう。[7]において同じ)の分析または設計の業務
  • 新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務または放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という) の制作のための取材もしくは編集の業務
  • 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  • 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
  • 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  • 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  • 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現または助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  • ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  • 有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  • 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
  • 銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
  • 公認会計士の業務
  • 弁護士の業務
  • 建築士(一級建築士、二級建築士および木造建築士)の業務
  • 不動産鑑定士の業務
  • 弁理士の業務
  • 税理士の業務
  • 中小企業診断士の業務

企画業務型

企画業務型裁量労働制の対象業務は、以下の4要件を満たす業務とされています。

具体的には、将来的な事業戦略・マーケティング戦略立案、社内制度企画等の業務が該当することになります。

  • 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること(例えば対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど)
  • 企画、立案、調査及び分析の業務であること
  • 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること
  • 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

導入要件

専門業務型

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労働基準法の定めに従い、以下の内容について労使協定を締結する必要があります。

労使協定締結後は労働基準監督署への届出を行い、専門業務型裁量労働制の対象となる労働者から同意を得て従業員に周知する必要があります。

  • 制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)
  • 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
  • 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
  • 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
  • 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
  • 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
  • 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続
  • 労使協定の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
  • 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること

企画業務型

企画業務型裁量労働制を導入するためには、労働基準法の定めに従い、労使委員会(社内の労働条件等を調査し使用者に対して意見を述べることを目的とする委員会)を設置した上で以下の内容について同会の委員の5分4の以上の賛成を得る必要があります。

労使委員会での決議事項については労働基準監督署への届出及び企画業務型裁量労働制の対象労働者から同意を得る必要があります。

企画業務型裁量労働制導入後も初回は半年、その後は1年ごとの定期報告が義務づけられています。

  • 制度の対象とする業務
  • 対象労働者の範囲
  • 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
  • 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
  • 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
  • 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
  • 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
  • 制度の適用に関する同意の撤回の手続
  • 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
  • 労使委員会の決議の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
  • 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること

まとめ

今回は、裁量労働制の概要について解説をしてきました。

裁量労働制には専門業務型と企画業務型の2種類が存在しますが、そのいずれについても法律で厳格な導入要件等が定められています。

その背景にはみなし労働時間制という労働時間規制の例外を広く許せば労働者の長時間労働の温床になるという危機意識が存在しています。

今回の高市総理大臣が発した裁量労働制に関する見直し指示は同制度の対象拡大を意図したものと見られていますが、労働者の柔軟な働き方の推進と労働者の長時間労働の抑制が上手く噛み合う制度となるかが最大の関心事になります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二

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