労働時間に関しては、労働基準法上、従業員を就労させることができる時間的限界が設定されており、この時間的限界を超えた場合には、割増賃金を支払わなければならないものとされています。

まず、使用者は、原則として、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならず、1週間の各日については、休憩時間を除き1日に8時間を超えて労働させてはならないものとされています。

また、使用者は、労働時間の合間に休憩時間を付与したり、休日を付与しなければなりません。加えて、使用者が、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合、または深夜の時間帯に労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。

この時間外労働、休日労働、深夜労働によって発生する割増賃金を、一般的に「残業代」と呼びますが、この残業代が適正に支払われていないことも多いのが実情といえます。

従業員から残業代の請求をされた場合、これを拒否するのは難しいのが現実です。労働時間の適正な管理を行い、効率的に仕事をして、意味のない残業は行わせないようにする、定額の残業代を定めるなどの対策をとることが必要な場合があります。

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