2024年(令和6年)11月1日から、フリーランスで仕事をする方と発注事業者との関係を定める、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス法」)」が施行されました。フリーランスの方に業務をお願いしている企業の方には、今後注意すべき点も多く出てくる中で、今回はフリーランス法が定めるハラスメント防止について説明します。

フリーランス法の施行、企業が負うハラスメント対策義務とは

フリーランス法とは

2024年(令和6年)11月1日から施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法)」は個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対する規制を定める法律です。業務委託をした際の取引条件の明示、報酬支払の期限、ハラスメント対策のための体制整備等の義務付けなどがその内容になっています。

対象となる「フリーランス」の方とは

「フリーランス」という言葉は様々な場面で使われていますが、この「フリーランス法」で対象となるフリーランスとは、「事業者」から委託を受けたフリーランスのことであり、「消費者」から業務を委託したフリーランスの方は対象ではありません。また、フリーランスの方が自分の作品などを売買契約により譲渡したという「委託」ではない形の対応をした場合も、規制の対象外となります。

フリーランスに委託している事業者はどのような規制を受ける?

 フリーランス法で定める規制の内容は、事業者側の事業の状況により変わってきます。

 例えば、従業員の使用がない事業者の場合、「書面などで取引条件の明示すべき義務」だけが本法律で規制を受ける項目となります。

 これに対し、従業員を使用し、フリーランスへの業務委託が6か月以上となる場合は、「書面などによる取引条件の明示」、「報酬支払期日の設定・期限内の支払い」、「特定の禁止行為の定め」、「ハラスメント対策に関する体制整備」など、全部で7項目の規制を受けることになります。

下請法との違い

 報酬支払期日の設定・期限内の支払い、といった規制を見ると、「下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)」との違いも気になるところです。

 下請法が規制しているのは、発注元企業から下請事業者に発注した商品・サービスに関して、代金の支払遅延や代金の減額、返品等といった下請事業者へ不利益を課す行為なので、フリーランス法と一部同じようにも思われます。

しかし、下請法が適用されるのは、発注元企業の資本金が一定の金額以上になる場合のみです。実際にフリーランスの方に発注する委託事業者は、この一定額(資本金1,000万円以下)の条件を満たしていないケースもあり、実際にはフリーランスとの取引において同法の適用される場面は必ずしも多くありませんでした。

そこでフリーランス法は、下請法のような資本金要件の制限なく、フリーランスに対して取引を発注する委託事業者を規制し、フリーランスを保護する法律として新たに制定されたのです。

ハラスメント対策に関する体制整備の義務について

業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等

フリーランス法の第14条では、以下のとおりセクハラやパワハラに対する対応措置を定めています。

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

2 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。

具体的に必要とされる措置の例

上記のとおり、フリーランス法第14条は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければならない、と定めています。

この「必要な措置」というものの例としては、

・事業者が雇用する従業員に対してハラスメント防止のための研修を行うこと
・ハラスメントに関する相談担当者を決めておいたり、相談対応のマニュアルを作成する、外部の機関に相談への対応を委託するといったハードの準備
・実際にハラスメントが発生してしまった場合の、迅速かつ正確な事実関係の把握

などの対応があげられます。

ハラスメント対策に関する体制整備の義務に違反したとき

 仮に、このハラスメント対策に関する体制整備の義務に違反すると、国はその違反した事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができるとされています。

 さらに、この勧告に対し、正当な理由がなく、勧告内容で示された措置をとらなかったときは、その旨を公表することができるとされています。

そのような公表に至らなくても、国からは必要な限度において、委託事業者に対し、報告を求めることもできるとされており、体制整備の義務をきちんと守ることは非常に重要であると考えられます。

特に、近年レピュテーションリスクは企業にとって重要な問題になっています。フリーランス法という新しい法律を知らなかったために、上記勧告・公表を受けて企業イメージが傷つけられることは当然回避すべきでしょう。

フリーランス法の施行前の契約はどうなる?

フリーランス法は、2024年(令和6)年11月1日から施行された法律ですが、この法律の規制は施行後に行われた業務委託のみが対象となります。

ただし、法の施行前に行われた業務の委託であっても、施行後に契約の更新が行われた場合には、新たな業務委託がなされたと扱われるため、フリーランス法の規制を受けることになります。この「契約の更新」は自動更新の場合を含むため、十分な注意が必要です。

もっとも、フリーランス法の適用を受けない法施行前の業務委託だったとしても、トラブル発生を未然に防ぐという観点からは、フリーランス法の趣旨に合致した対応をしておくことに越したことはありません。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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