製造会社A社で働いていた従業員Bが、深夜、工場内において一人で作業中にコンテナが落下する事故に遭い、怪我を負いました。Bは退院後、独自に労働組合に加入し、その労働組合からA社に対して、労災事故による損害賠償を求めて、団体交渉の申し入れがなされました。

当事務所が会社側の代理人となり、弁護士、A社代表者、A社の経理担当者(以上、会社側)と、B、労働組合の執行委員長(以上、労働者側)とが一堂に会し、当事務所で団体交渉を行いました。

損害賠償の金額が争点となり、①事故の態様、②過失割合、③損害の算定、などについて確認と話し合いを進めました。Bには、労働基準監督署から後遺症害認定の資料や診断書を取り寄せてもらい、それをA社に提出してもらったうえで、事実確認を慎重に進めていきました。

今回の事故によりBには後遺症害10級の認定が出ており、Bからは逸失利益を含めて約1,000万円の損害賠償を求める提案が出されましたが、交渉の結果、約400万円まで減額のうえ、合意することができました。
団体交渉は4回行い、ご依頼を受けてから半年以内で問題を解決することができました。

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