元従業員はトラック運転手として勤務してきましたが、年齢的に荷積みなどの作業が厳しくなったという理由で自主退職しました。ところが、退職後に元従業員の代理人弁護士から残業代請求がされたという事案です。

残業代請求事件においては、会社側が元従業員の勤務時間を把握できる資料を開示することが通例ですが、本件においても、元従業員の代理人弁護士からの請求があったため、元従業員の運転日報やデジタルタコグラフの記録などを、この弁護士に開示しました。

元従業員の側で残業代計算を行った後、元従業員は訴訟を起こし、残業代350万円及び付加金200万円(残業代を支払わないことによるペナルティのようなもので、最大で残業代と同額になることがあります)の請求がされました。
この訴訟では、私たちが会社側の代理人となり、残業代請求の根拠となる勤務時間数の計算を争うとともに、仮に和解となる場合には、元従業員が在職中に運送備品を破損したことに対する損害賠償請求権を考慮してほしい旨主張しました。

期日を重ね、損害賠償請求権を考慮した上で、元従業員に対して200万円を支払うことを内容とする和解が成立し、事件終了となりました。

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