紛争の内容
使用者の方が、元従業員の方から2年分の残業代の請求を受けたという事件です。この事件は、始業時間の前の会社での待機時間を、残業代の算定の基礎となる労働時間から除外できる可能性のある事件でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
元従業員の代理人弁護士と交渉を行い、始業時間の前の会社での待機時間が労働時間に該当しないことを理由に、約70万円の減額を主張しました。

本事例の結末
その結果、相手方弁護士が約70万円の減額の主張を認めて、和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
始業時間の前の会社での待機時間が、残業代の算定の基礎となる労働時間に該当しないことを主張する方法を学びました。

弁護士 村本 拓哉