紛争の内容
職場を退職した元従業員の代理人から在職期間中の未払残業代を請求する旨の内容証明郵便が届いたがどのように対応すべきかというご相談でした。
月ごとの残業代という形では支給をしていなかったということでしたので、減額交渉事件として受任しました。

交渉の経過
まずは、元従業員の代理人からの要請に応じ、タイムカード等の資料を開示しました。
その後、元従業員の代理人から、開示された資料をもとに未払残業代を計算した結果、未払残業代が400万円程度となっていることが判明した、早急に支払いをしてほしい旨の連絡がありました。
残業代の計算過程に不審な点は見受けられなかったため、こちらは、元従業員の在職中のミスにより会社に生じた損害を考慮してほしい旨の回答を、資料を添付した上で行いました。

本事例の結末
何度かやり取りを行ったところで、こちらが元従業員に対して解決金として100万円を支払うことで未払残業代を含む労働関係を清算する、旨の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
タイムカードで勤務時間の管理を行っているケースでは残業時間数を争うということが難しくなるため、他に残業代減額原因を求めることになります。
交渉の場であれば、本来、別事件として扱うべきとされる在職中の従業員の行為に対する損害賠償等についても、一体的かつ柔軟な解決が可能となる場合があります。

弁護士 吉田 竜二