紛争の内容
従業員が勤務中のケガで仕事を休むようになったが、休みの期間が数か月に及んだため、この従業員の復職の可否を調査し、復職できるのに復職をしないのであれば退職を促すべく、主治医への調査及び従業員との面談を行った。
この面談の際に、従業員が会社からパワハラを受けたと主張して、会社に慰謝料を請求した。

交渉・調停・訴訟などの経過
会社が主治医へ症状の改善の具合を質問することについて、従業員に同意してもらい、主治医に対して質問を行ったが、結果としては、復職の可否に関する明確な回答は得られなかった。
次に、復職の可否を従業員に尋ねるために面談を行った。この面談の後、会社から侮辱されるような発言があったと従業員が主張するようになり、そのことを理由に退職したいと申し出て、また、併せて慰謝料を会社に請求してきた。
しかし、会社は従業員を侮辱する発言を行っていなかったので、従業員の慰謝料請求には一切応じないと回答した。

本事例の結末
従業員は、自己都合による退職をした後、外部の仲裁機関に慰謝料請求の問題に関する仲裁の申し立てをしたが、この仲裁を受けても会社は従業員の慰謝料請求には一切応じないと回答した。その結果、従業員側は慰謝料請求をあきらめた。

本事例に学ぶこと
勤務中のケガを理由に欠勤する従業員の復職の可否を調査する方法、及び、従業員がパワハラを主張した際の対応の方法を学んだ。

弁護士 村本 拓哉