あっせんの手続きの概要

  労働紛争の当事者の間に弁護士、社会保険労務士、大学教授などの第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示 するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
  特徴としては、手続きが非公開で、原則として1回で話し合いが終わり、所要時間が1~2時間程度であることです。

あっせんの対象事件

  あっせんの対象は、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業者との間の紛争です。ただし、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は対象外です(助言・指導などの対象にはなります)。また、公務員の労働問題も対象外です。

  解決事例として、
①労働条件の引下げに関する紛争
②採用内定取消しに関する紛争
③社用車を傷つけた損害賠償に関する紛争
④自己都合退職後の補償に関する紛争
⑤雇止めに関する紛争
⑥整理解雇に関する紛争
⑦普通解雇に関する紛争
⑧いじめ・嫌がらせに関する紛争
などが挙げられます。

あっせん手続きの流れ

(1)申請書の提出
  あっせん申請書を、各都道府県に設置されている(厚生労働省所管の)労働局総務部企画室、又は、お近くの総合労働相談コーナーに提出します。申請書の取得方法は、上記の機関のホームページで紹介されていることがありますが、見つからない場合は電話などで直接問い合わせてください。

(2)あっせん委員の指名
  申請書の提出後、弁護士、社会保険労務士、大学教授などの第三者からなるあっせん委員3名と総合労働相談員1名が指名されます。
(3)相手方への連絡と手続き参加の意思確認
   相手方に対し、申請書の写しと、申立書添付書類のうち申立人が希望する書類の写しが相手方に届けられます。以上の連絡に対し、相手方が手続きに参加する旨を回答すれば手続きが進みます。

(4)相手方からの意見書・資料の提出
   相手方が参加の意向を示すと、あっせん委員は、相手方に対し、申請書等に対する意見書や解決案、就業規則や雇用契約書等の提出を求めます。

(5)あっせん期日
   両当事者の日程を調整した上で指定されます。原則として1回限りで、所要時間は1~2時間程度です。
   期日ではあっせん委員が労使双方から交互に事情を聴取し、和解による解決を試みます。具体的な和解が成立した場合にはあっせん委員が合意書を作成します。
   

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