労働審判制度とは

労働審判制度とは、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。平成18年4月から始まった比較的新しい制度ですが、実務的には非常に多く使われており、労働審判の申立てをきっかけとして解決する労働問題は多数に及びます。

労働審判手続の流れ

労働審判手続は、概ね以下のような流れで行われます。
①トラブル発生
(例えば、解雇や給料・退職金の支払いなどに関するもの)

②地方裁判所に申立て
権利・利益に関わる労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。

③期日における審理
事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。話し合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停の試みがなされ、話し合いで解決することも多いです。

④労働審判

⑤労働審判に異議がなければ確定する。
(異議を申し立てた場合には、労働審判は失効し、訴訟手続に移行する。)

裁判所を利用する手続ですが、通常の民事裁判とは異なり、簡易・迅速・柔軟な解決を目指すものとして、調停の要素を持っています。

労働審判の特徴

特徴としては、以下の点が挙げられます。
①原則として申立から40日以内に第1回期日が開かれること
②3回以内に終結すること
(労働問題の民事訴訟になると1年程度の期間を要し、労力を必要としますが、労働審判の審理に要する期間は平均で約2か月半です)
③紛争に応じた柔軟な解決が図れること
④確定した労働審判や成立した調停の内容は、裁判上の和解と同じ効力があり、強制執行を申し立てることも可能であること

労働審判のデメリット

労働審判のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①和解のために譲歩が必要となることがあること
②調停不成立の場合に審判が出されても異議が出された場合には訴訟に移行し、最初から訴訟をする場合に比べて余計に時間が掛かってしまうこと

なお、労働審判事件の申立てをした裁判所が遠方にあるような場合であっても、テレビ会議を利用して、お近くの裁判所に出頭して期日における手続を行える場合もあります。

また、実際には、審判まで行かずに、当事者(労働者と使用者)の和解によって終了する場合も多くあります。

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