使用者側からのご相談・ご依頼でした。
勤務時間終了後に上司が部下を食事に行ったのですが、その後、部下は退職しました。
退職後、部下は、上司と食事に行った際の言動を理由に、セクハラがあったと主張し、上司と会社を相手に、労働審判を起こしてきました。そして、その中で、慰謝料を250万円請求してきました。

確かに、その日の上司の言動には若干の問題はあり、典型的なセクハラに該当する言動はありました。
ですが、継続的に行われていた訳ではなく、また、その他の事例と比較しても250万円もの慰謝料が認められるべきでは無い事例でした。
 
このような点を労働審判員に丁寧に説明し、真摯な反省なども伝え、3回目の労働審判期日で和解が成立しました。
和解の内容は、会社が請求額の半額以下である110万円の解決金を支払うというものでした。
また、直接の上司に対する請求も行わないことが和解の内容となり、紛争を最終的に解決することができました。

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