紛争の内容
依頼者であるX社は、Yを従業員として新規採用しましたが、業務悪化等もありやむなくYを解雇するに至りました。そのため、Yから解雇無効確認を求める労働審判の申立てがされました。

交渉・調停・訴訟などの経過
労働審判において、Yの解雇が有効である旨主張・立証しました。

本事例の結末
裁判所からは、双方の主張を聞いたうえで、X社がYに解決金を支払う形での和解案が示されました。そのため、Yの解雇無効確認請求は認められず、解決金での決着となりました。この結果、X社としては、解雇無効=Yの復職を防ぐことができました。

本事例に学ぶこと
本件では、Y解雇の有効性について最終的な裁判所の判断は示されませんでしたが、労働審判においては、このように解決金による和解解決も多いです。会社として従業員の復職を防ぐということを主眼に置くならば、このような解決金での決着も、帰結としては悪くはないものと思います。

弁護士 小野塚直毅